■建設業法が一部改正され平成28年6月1日から施行されます。 |
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1. | 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請け契約の請負代金の下限及び民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の額の下限について | ||
改正前 | 改正後 | ||
建築一式工事 | 4,500万円 | 6,000万円 | |
建築一式工事以外 | 3,000万円 | 4,000万円 | |
2. | 工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を、専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について | ||
改正前 | 改正後 | ||
建築一式工事 | 5,000万円 | 7,000万円 | |
建築一式工事以外 | 2,000万円 | 3,000万円 | |
3. | 「監理技術者講習修了証」が「監理技術者資格者証」に統合されます。 | ||
4. | 建設業の業種に「解体工事業」が新設されました。 | ||
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