国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 | |
建築工事監理指針 平成28年版 (上巻) |
|
編集・発行 社団法人 公共建築協会 P. 35より | |
|
|
1.2.2 施工計画書 | |
(a)施工計画書は、請負者が当該工事で実際に施工することを具体的な文書にし、そのとおりに施工すると約束したものであり、記載内容は、仮設計画、安全・環境対策、工程計画、品質計画、養生計画等である。 なお,施工計画書には次の2種類がある。 (1)総合施工計画書 工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項等の大要を定めた、総会的な計画書が請負者によって作成される。 (2)工種別の施工計画書 一工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて、工種別の施工計画を定めたものであり、施工要領書と呼ばれるものを含む。 原則として、設計図書と相違があってはならない。 また、個別の工事について具体的に検討することなく、どの工事にも共通的に利用できるように便宜的に作成されたものでないことが必要である。 (b)請負者が、施工計画書で基本要求品質を満たすよう品質計画を作成し、監督職員がこれを検討・調整して承諾することにより、発注者と施工者の合意による品質が定まり、これに基づき施工を実施しようとするものである。このため、監督職員の承諾のない品質計画により作業が行われることのないよう、監督職員は速やかに計画の内容を検討し承諾するようにしなければならない。 (c)「標仕」1.2.2(c)の規定は、施工計画書には請負者の責任において定めるべき仮設計画等も含み記載したものが提出され、監督職員は、これに承諾した旨の押印等をするが、この際、承諾したのは「品質計画」に関する部分であり、その他については提出を受けただけの扱いであることを意味している。 |
|
|